新規投稿

新規投稿するにはログインする必要があります。会員IDをお持ちでない方はIDを取得された後に投稿できるようになります。

2013年01月20日

NPO設立後の23年度活動報告および収支決算


NPO設立後の23年度活動報告および収支決算につきましては、
滋賀県が運営する協働ネットしがのサイトからご覧ください。
http://www.pref.shiga.jp/c/katsudo/kyodonet/database/npo_data/580/580.html

  


2013年01月20日

23年度活動報告

4月1日  ●「ひこね・育ちのネットワーク」立ち上げる。以下の内容の事業を実施し、親育ちの支援を目的とすることを合意。
      ・ホームスタートの準備
      ・ノーバディーズ・パーフェクト・プログラムの実施(チラシ配布・募集を始める。託児・会場の手配を始める)
      ・親育ちの講座を企画・実施
5月13日 ●ノーバディーズ・パーフェクト・プログラムの事前面接を実施
5月16日 ●お母さんのための講座について話し合う。
     ・発達障害への理解と対応
     ・食事に関すること(雑穀お料理)
・ワークショップ
5月24日 ●コープしがの助成について尋ねる。
     ・ひろば活動助成の利用を考える
5月27日 ●ノーバディーズ・パーフェクト・プログラム①実施
5月28日 ●ホームスタートジャパンの研修会(東京)に参加
     ・サービスや施策が届いていない人はだれ?
     ・ホームスタートは訪問を受け入れてくれる人に提供できる。訪問型の支援は今のところ、これしかない。
     ・体験者の声
      「自分のために、ここにいてくれる」というのがとてもよかった。
5月30日 ●ノーバディーズ・パーフェクト・プログラムについて、募集・託児について話し合う。
     ●親のための連続講座について、対象、定員、場所、内容(連続4回)、講師、
      参加費のことを話し合う。9月6日~10月4日で実施。
     ●ホームスタートジャパン研修会の報告→勉強会をしてはどうかとの声→実施を計画する。
     ●組織運営について、目的、内容、運営についての案について話し合う。
6月3日 ●ノーバディーズ・パーフェクト・プログラム②実施
6月10日 ●ノーバディーズ・パーフェクト・プログラム③実施
6月17日 ●ノーバディーズ・パーフェクト・プログラム④実施
6月24日 ●ノーバディーズ・パーフェクト・プログラム⑤実施
6月27日 ●講座について具体的案を出し合う。対象は就学前の子を持つ母親。託児をする。定員20名の連続講座にする。4回目は親子一緒のふれあい活動の内容にする。アンケートづくり。
7月1日 ●ノーバディーズ・パーフェクト・プログラム⑥実施
7月7日 ●彦根市子育て支援関係連絡調整会議に出席。子育て支援関係の行政機関や関連団体と活動を紹介しあい、連携を図る。
7月8日 ●ノーバディーズ・パーフェクト・プログラム⑦実施
7月11日 ●パステルアート研修(講座の案として)
7月19日 ●ノーバディーズ・パーフェクト・プログラム⑧実施。8回すべて終了。半年後に同窓会の予定。
8月10日 ●ホームスタートについてスタッフのための勉強会。ホームスタートジャパン事務局の渡里氏に講師としてきてもらう。
8月24日 ●連続講座の打ち合わせ
8月31日 ●ホームスタート勉強会(行政機関や民生委員、主任児童委員、産婦人科、NPOなどに参加呼び掛ける)31名参加。ホームスタートジャパン事務局長の山田氏に講師として来てもらう。アンケートによると参加者の2/3が彦根市に必要であると判断された。
9月2日 ●彦根市健康推進課からノーバディズ・パーフェクト・プログラムの協働を依頼され、スタッフの一人がファシテーターとして参加。事前面接を実施。
9月 6日 ●親のための連続講座①ワークショップ『愛するって どうすること?』
9月9日 ●ノーバディーズ・パーフェクト・プログラム①(健康推進課と協働)実施
9月16日 ●親のための連続講座②甘酒を使ったスィーツづくり
     ●ノーバディーズ・パーフェクト・プログラム②(健康推進課と協働)実施
9月21日 ●NPO会計講座の参加(淡海ネットワークセンター主催)
9月27日 ●親のための連続講座③発達障害って な~に?
9月30日 ●ノーバディーズ・パーフェクト・プログラム③(健康管理課と協働)実施
10月4日 ●親のための連続講座④おはなし玉手箱~親子で心も体もリフレッシュ
10月7日 ●ノーバディーズ・パーフェクト・プログラム④(健康推進課と協働)実施
10月11日 ●これまでの事業のふりかえり、および、これからについて話し合う。
10月14日 ●ノーバディーズ・パーフェクト・プログラム⑤(健康推進課と協働)実施
10月15日 ●ファンド・レイジング講座に参加(淡海ネットワークセンター主催)
10月21日 ●ノーバディーズ・パーフェクト・プログラム⑥(健康推進課と協働)実施
10月28日 ●ノーバディーズ・パーフェクト・プログラム⑦(健康推進課と協働)実施
11月1日 ●ホームスタートスキーム立ち上げ団体シートを事務局に提出、受理される。
11月4日 ●ノーバディーズ・パーフェクト・プログラム⑧(健康推進課と協働)実施
11月10日 ●23年度彦根市次世代育成支援対策地域協議会(第1回)に参加
(24年)
2月13日 ●NPO法人設立、23年度活動のふりかえり、および24年度活動計画について、話し合う。
2月24日 ●23年度彦根市次世代育成支援対策地域協議会(第2回)に参加
3月1日  ●団体の立ち上げ時の悩みを相談する。(しがNPOセンター主催・新しい公共事業)
3月2日  ●「NPO組織の運営」研修に参加(しがNPOセンター主催・新しい公共事業)
3月4日  ●淡海ネットワークセンターの助成金獲得のためのプレゼンテーションに参加、プレゼンテーションについて学ぶ。(25年度申請の準備として)
3月6日  ●パンフレット、ロゴマーク、内規、助成金について話し合う。
3月10日 ●「facebook,twitter講座」に参加(さわやか情報緑チーム主催・新しい公共事業)
3月12日 ●「発達障害について知ろう」講演(民生委員からの依頼)
3月19日 ●税理士からNPOの会計について学ぶ(しがNPOセンターからのデリバリー派遣の利用・新しい公共事業)
3月29日 ●パンフレット、名刺の確認、24年度活動案、託児、ウィズの事業募集、総会について
      話し合う。





   


2013年01月20日

特定非営利活動法人 ひこね育ちのネットワーク・ラポール定款

特定非営利活動法人 ひこね育ちのネットワーク・ラポール定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ひこね育ちのネットワーク・ラポールという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を滋賀県彦根市内に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、地域の子育て中の親に対して、親として育ち、安心して子育てできるようになることに関する事業を行い、その結果、親も子も健やかに育つことに寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) まちづくりの推進を図る活動
(2) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(3) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(4) 子どもの健全育成を図る活動
(5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 親へ寄り添う家庭訪問型子育て支援事業
(2) 親が自己肯定感を高め自分らしい子育てのやり方を発見していく、親育ちのための支援、研修、啓発、情報提供の事業
(3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、または会員である団体が消失したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条  会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条  会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条  既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上9人以下
(2) 監事 1人以上2人以下
2 理事のうち、1人を理事長とする。また、副理事長を1人置くことができる。
3 上記とは別に顧問を設置することができる。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、理事会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者及び3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)  職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。
3 職員の処遇は理事会で決定する。

第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告及び収支決算
(5) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から召集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法(滋賀県条例に定めるものをいう。)をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印もしくは署名しなければならない。

第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は理事をもって構成する。
(機能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 役員の選任または解任、職務及び報酬
(5) 入会金及び会費の額
(6) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(7) 事務局の組織及び運営
(8) 顧問の選任及び解任
(9) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印もしくは署名しなければならない。

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第44条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更生)
第45条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、規定予算の追加または更生をすることができる。
(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1)目的  (2)名称
(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
(5)社員の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項
(9)残余財産の帰属すべき者に係る解散に関する事項
(10)定款の変更に関する事項
(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したこの法人と目的が類似する特定非営利活動法人または地方公共団体に譲渡するものとする。
(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章 雑則
(細則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の主たる事務所の所在地は、以下のとおりとする。
 滋賀県彦根市中薮町727番地22
3 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長       廣田 幸子
理事        大倉 敦子 
理事        奥田 好香
理事        髙木 井子
理事        西江 康子
監事        櫻田 宗男
4 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成25年5月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
6 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から平成24年3月31日までとする。
7 この法人の設立当初の入会金及び会費は第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員       入会金 0円    年会費 3,000円
(2) 賛助会員(個人)            年会費 一口1,000円
賛助会員(団体)       年会費 一口5,000円



  


2012年12月10日

ひこね育ちのネットワーク・ラポールとは?


表紙の女性は、ホッとした、力の抜けた、安心の表情をしています。その表情に光が注いていて周りからも見守られている安心な状態を表しています。


ラポールは、子育てしている人の安心を応援して、誰もがこのような安心な気持ちで子どもを育てることのできる世界を創造したいと思います。


どうか、みなさまのお力をお貸しくださいませ。一人一人の力が結集すれば、世界はどんなにも変わります。幸せは自分が創るもの。みなさんと共に子育てしている人の幸せ、子どもの幸せを創れるよう、行動していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。




  


2012年04月23日

ひこね育ちのネットワーク・ラポール設立

特定非営利活動(NPO)法人ひこね育ちのネットワーク・ラポール~設立に至るまで~


 彦根市には、就学前の親子が集える「ひろば」がたくさんあり、学んだり、一緒に活動したりできる場もあり、就学前の子育て支援はとても充実しています。
しかし、このような支援の場に出てこられない方がおられます。そのため、家庭訪問型の子育て支援を始めることにしました。また、自分らしい子育てのやり方を見つけたい方、子育ての友達を作りたい方、子育てを学びたい方のための活動も始めます。
 平成24年2月15日、子育てしている人の安心を支援することを目標に、『特定非営利活動法人 ひこね育ちのネットワーク・ラポール』を立ち上げました。どうぞよろしくお願いいたします。